
ファーストメイクリミテッド 会社の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
この書面は投資顧問業法に定める書面であり、ファーストメイク・リミテッド株式会社と投資顧問契約締結前に交付する「契約締結前の書面」です。 |
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1.商号 ファーストメイク・リミテッド株式会社 |
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2.住所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-16 武藤ビル3階 TEL: 03-5577-6608 |
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3.投資顧問業者 登録番号 関東財務局長 (金商) 第993号 |
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4.資本金 1,000万円 |
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5.役員の氏名 代表取締役社長 前 一明 監査役 韮澤 亮司 |
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6.主要株主 ファーストメイク・リミテッド株式会社 |
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7.分析者・投資判断者 前 一明 ・ 吉田博一 |
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8.助言者 前 一明 ・ 吉田博一 |
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9.投資顧問契約の概要 ① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。 |
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10.助言の方法 個人会員
注5 レンタル期間が終了すると、ID、PWが失効し、日経225先物取引用の自動売買ソフトは利用できなくなります。 |
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11.報酬体系
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●成功報酬の計算方法 (1)成功報酬の精算基準日は、四半期毎(3,6,9,12月末日)とします。その期間内に売買した銘柄の差損益を累計し、期間純利益を計算します。 (2)期間純利益とは、有価証券の売買差益から売買手数料・消費税分等を差し引いたものとします。 (3)報酬の支払いは、精算基準日の翌月20日以内に指定の金融機関に振込んでいただきます。 (4)助言により損失が発生した場合は、その後の利益で損失を相殺します。損失の繰越しは損失発生日より1年間または、契約期間終了までとします。 (5)助言銘柄を反対売買する場合、助言に反する売買を行い損失が発生しても弊社の責に帰さないこととします。但し、利益が発生した場合は、成功報酬を請求します。また、会員の自らの意思で反対売買を行わなかった場合、助言をした翌日の寄付にて計算した評価益を成功報酬の対象とさせていただきます。 (6)助言銘柄を売買した場合は、速やかに売買報告書を開示していただきます。売買報告書の写しの送付がない場合には、弊社の売買助言記録にて計算を行います。(成功報酬額の1,000円未満は切り捨てます。) (7)四半期の途中で投資顧問契約が終了及び解約された場合には、その終了日及び解約日を基準とし、成功報酬額を計算します。 (8)新株が無償交付された場合の買付単価は修正価格又は、増加後の株数計算によって算出します。
① 株式
② 債券
③ 信用取引等 12.顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項 弊社の経営内容は、関東財務局にて「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」を閲覧できます。
(1)当社は「苦情処理規程」を定めお客様等からの苦情等のお申出に対して真摯にまた迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めています。当社の苦情等の申出先は上記2の苦情等の申出先のとおりです。また苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。 ① お客様からの苦情等の受付 ② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討 ③ 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しておりお客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
① お客様からの苦情の申立 ② 会員業者への苦情の取次ぎ ③ お客様と会員業者との話合いと解決 ● 当社の紛争解決措置について
当社は上記の特定非営利活動法人・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しておりあっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。 ① お客様からのあっせん申立書の提出 ② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任 ③ お客様からのあっせん申立金の納入 ④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取 ⑤ あっせん案の提示、受諾 14.クーリング・オフ(10日以内の契約の解除) ○ クーリング・オフの適用 この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。 (1)クーリング・オフ期間内の契約の解除 ① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 ① クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
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○ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。 ○ 投資顧問契約の終了の事由投資顧問契約は、次の事由により終了します。 ① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間契約後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
③ 当社が、投資助言業を廃業したとき
○ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。 ① 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
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ファーストメイク・リミテッド株式会社
代表取締役 前 一明 |
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