営業形態等
投資顧問契約内容に基づいて、有価証券投資について価値等の分析及び投資判断の参考になる情報提供を継続的に行う。
- 1. 会員の名称
- 成功報酬会員A
- 助言の方法
- 当社の会員サイトで掲載する情報の閲覧
当社の推奨する銘柄の買い及び売りをきめ細かく電話にて指示 - 報酬体系
- 入会費 無料
成功報酬額 売買純利益の15%(税別) - 契約期間
- 1年
- 2. 会員の名称
- 成功報酬会員B
- 助言の方法
- 当社の会員サイトで掲載する情報の閲覧
当社の推奨する銘柄の買い及び売りをきめ細かく電話にて指示 - 報酬体系
- 入会費 30万円(税別)
成功報酬額 売買純利益の10%(税別) - 契約期間
- 1年
- 成功報酬の支払時期及び計算方法
-
- 成功報酬の精算基準日は、四半期毎(3、6、9、12月末日)とします。その期間内に売買した銘柄の差損益を累計し、期間純利益を計算します。
- 期間純利益とは、有価証券の売買差益から売買手数料・消費税分等を差し引いたものとします。
- 報酬の支払いは、精算後20日以内に指定の金融機関に振込んでいただきます。
- 助言により損失が発生した場合は、その後の利益で損失を相殺します。損失の繰越しは損失発生日より1年間または、契約期間終了までとします。
- 助言銘柄を反対売買する場合、助言に反する売買を行い損失が発生しても弊社の責に帰さないこととします。但し、利益が発生した場合は、成功報酬を請求します。また、会員の自らの意思で反対売買を行わなかった場合、助言をした翌日の寄付にて計算した評価益を成功報酬の対象とさせていただきます。
- 助言銘柄を売買した場合は、速やかに売買報告書を開示していただきます。売買報告書の写しの送付がない場合には、弊社の売買助言記録にて計算を行います。(成功報酬額の1,000円未満は切り捨てます。)
- 四半期の途中で投資顧問契約が終了及び解約された場合には、その終了日及び解約日を基準とし、成功報酬額を計算します。
- 新株が無償交付された場合の買付単価は修正価格又は、増加後の株数計算によって算出します。
- 助言をして、保有した有価証券について、反対売買を助言する前に顧客が売却した場合は、助言をした翌日の寄付にて計算した評価益を成功報酬の対象とさせていただきます。
- 契約を更新した際に、前契約分で損失を出した場合の現契約での相殺を損失発生日より1年間とします。
- クーリング・オフの適用
- 投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次の通りです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
- 顧客は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間に書面またはE-mail等の電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
- 契約の解除日は、顧客がその書面またはE-mail等の電磁的記録を発した日となります。
- 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
- 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。 - 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
- クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面またはE-mail等の電磁的記録による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する成功報酬額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
■弊社コンプライアンスに関する事項
当社の苦情処理措置について |
@ お客様からの苦情等の受付 A 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討 B 解決案のご提示・解決
@ お客様からの苦情の申立 A 会員業者への苦情の取次ぎ B お客様と会員業者との話合いと解決 |
当社の紛争解決措置について |
当社は上記の特定非営利活動法人・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しておりあっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。 @ お客様からのあっせん申立書の提出 A あっせん申立書受理とあっせん委員の選任 B お客様からのあっせん申立金の納入 C あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取 D あっせん案の提示、受諾 |