
ファーストメイクリミテッド 会員利用規約 |
第1条(目的) 本規約は、株式会社ファーストメイクリミテッド(以下、当社といいます。)が提供する投資情報提供サービス(以下、本サービスといいます。)を第5条所定の会員(以下、会員といいます。)が利用する際の、会員と当社との間の契約条件を定めるものとします。 |
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第2条(本規約の範囲) 当社が、オンライン上の表示により随時会員に対して発する通知は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承認します。 |
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第3条(本規約の変更) 当社は、会員に事前の通知を行うことなく本規約を変更することができ、会員はこれを承認します。 |
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第4条(会員への通知) 1.当社は、以下の項目に該当する事由が生じた場合、あらかじめその旨及び内容を電子メール、書面または、当社のホームページ上に掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行うものとします。 (1)本サービスの内容変更 (2)利用代金の変更 (3)利用時間の変更 (4)その他本サービスの利用条件の変更 2.前項の規定に基づき、当社から会員への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知はその内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行なわれたものとします。 |
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第5条(会員) 1.本規約を承認の上、当社に本サービスへの入会を申し込み、当社が承認した方を会員とします。 2.会員は、個人を対象としております。法人は別途個別に契約するということになります。 |
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第6条(入会の承認) 1.当社は、別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査、手続き等を行った上で、入会を承認します。 2.当社が、入会を承認した場合は、入会申込をした者(以下、入会申込者といいます。)に対して本サービスを利用できる権利を許諾したものとします。この場合当社は、入会申込者に対し、本サービスのユーザーID、パスワード等(以下、アクセスID等といいます。)を貸与するものとし、アクセスID等を入会申込者に対し通知するものとします。当該通知により当社の入会申込に対する承認の効力が生じ、入会申込者は会員となり、当社と会員との間で本規約を内容とする本サービスの利用契約が成立するものとします。 |
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第7条(入会の不承認) 1.当社は、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、入会を承認しない場合があります。 (1)入会申込者が実在しない場合。 (2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。 (3)入会申込時に、規約違反等により本サービスの提供停止処分中であり、または過去に規約違反等で会員契約の解除処分を受けたことがある場合。 (4)本規約のいずれかに違反した場合。 (5)その他、当社が会員とすることを不適当と判断した場合。 2.当社は、承認しない理由を入会申込者へ明らかにしない場合があります。 |
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第8条(本サービスの提供停止・会員契約の解除) 1.当社は、会員が以下のいずれかに該当することがわかった場合、本サービスの提供停止・会員契約の解除ができるものとします。 (1)アクセスID等を不正に使用した場合。 (2)登録されている情報の改ざんを行った場合。 (3)本サービスの運営を妨害した場合。 (4)本規約のいずれかに違反した場合。 (5)その他、当社が会員として不適当と判断した場合。 2.当社は、本サービスの提供停止・会員契約の解除をした理由を会員へ明らかにしない場合があります。 |
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第9条(会員資格の有効期限) 入会申込者に対する本サービスの会員資格は、入会申込者への入会承認通知の発信時から発生し、その会員資格は会員が当社に対し退会の意思表示をし、それを当社が確認するまで有効とします。 |
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第10条(変更の届け出) 会員は、入会申込内容に変更があった場合、当社所定の手続きにより、当社に遅延なく通知するものとします。なお、当該通知がなされなかった、または遅延したことにより、会員が不利益を被ったとしても、当社は会員に対し一切の責任を負わないものとします。 |
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第11条(アクセスID等の管理) 1.会員は、当社より貸与されたアクセスID等の管理、使用について一切の責任を持つものとします。 2.会員は、アクセスID等を第三者に使用させたり、譲渡、貸与、名義変更、質入れ、相続したりすることは出来ないものとします。 3.当社は、会員のアクセスIDが第三者による不正使用等によって、会員が損害を被った場合でも、一切責任を負わないものとします。 |
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第12条(設備等) 会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するものとします。 |
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第13条(本サービスの内容等) |
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第14条(本サービスに関する保証) 本サービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものとします。当社は、当社が提供するデータ等、第三者が登録するデータについて、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切の責任を負わないものとします。 |
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第15条(責任) 1.当社は、会員が本サービス、または本サービスを通じて他のサービスを利用すること(投資判断、資産運用等を含みます。)により発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。 2.会員が、本規約に違反した行為または不正もしくは違法な行為によって、当社に損害を与えた場合、当社は、当該会員に対して損害賠償を請求できるものとします。 |
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第16条(会員による本サービスの内部的使用) 会員は、当社が事前に承認した場合を除き、本サービスを通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版等のために使用しないものとします。 |
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第17条(禁止行為) 1.会員は、本サービスにおいて以下の行為をしないものとします。 (1)他の会員または第三者に不利益を与えるような行為。 (2)公序良俗に反する行為、犯罪的行為その他法令に違反する行為。 (3)本サービスの運営を妨げる、または信用を毀損するような行為。 (4)その他当社が第5条会員として不適切と判断した行為。 2.会員が前項で禁止される行為を行った場合、その行為に関する責任は、当該会員が負い、当社は一切の責任を負わないものとします。 3.会員が第1項で禁止される行為によって当社に損害を与えた場合には、会員は、当社が被った損害を賠償するものとします。 |
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第18条(退会) 1.会員の退会については、契約満了日をもって退会とします。 2.契約満了前の退会については、希望する退会日の1ヶ月以上前に当社にその旨の内容を電子メール、書面にて送付し、退会の承認を受け退会するものとします。 2.会員資格は、一身専属性のものとします。当社は、当該会員の死亡を知り得た時点を以って、消失ものとします。 |
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第19条(準拠法) 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国憲法が適用されるものとします。 |
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第20条(管轄合意) 会員と当社との間で万一訴訟の必要が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 |
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1.サービス内容についての会費(個人)
注1 消費税込みの料金です。 注2 12か月分のデーターサービス会員費を含み、以後はデーターサービス会員に移行します。 注3 成功報酬会員には、別途成功報酬料として売買純利益の16.20%(税込み)いただきます。 |
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2.契約開始日
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3契約満了日
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4.契約の更新 【送金】 |
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5.お支払方法 【銀行・郵便振込】
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6.退会の手続き・退会時の会費の返金 【3ヶ月契約の場合】 1.入会時から1カ月以内での解約については、1カ月の会費は徴収いたします。 ただし、クーリングオフについては、対象外といたします。 2.退会については、その旨を記した電子メールもしくは書面を送付いただき、当社の承認を得て退会とさせていただきます。 また退会日については、上記3契約満了日の1ヵ月の契約満了日を基準とし、退会を承認した日が基準日を越えていた場合は、翌月の基準日を退会日とさせていただきます。 【6ヶ月以上の契約の場合】 1.入会時から1カ月以内での解約については、1カ月の会費は徴収いたします。 ただし、クーリングオフについては、対象外といたします。 2.退会については、その旨を記した電子メールもしくは書面を送付いただき、当社の承認を得て退会とさせていただきます。 また退会日については、上記3契約満了日の1ヵ月の契約満了日を基準とし、退会を承認した日が基準日を越えていた場合は、翌月の基準日を退会日とさせていただきます。 3. 返金については、 3ヵ月未満の場合の返金額 (お支払いただいた会費)−(1ヵ月の利用に相当する会費×利用月数) 6ヵ月未満の場合の返金額 (お支払いただいた会費)−(1ヵ月の利用に相当する会費×利用月数) 12ヵ月未満の場合の返金額 (お支払いただいた会費)−(6ヵ月の利用に相当する会費÷6×利用月数) |
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●クーリング・オフ条項(10日以内の契約の解除) ○ クーリング・オフの適用 この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。 (1)クーリング・オフ期間内の契約の解除 @ お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
A 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
B 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 @ クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
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金融商品取引法第37条の3(契約締結前交付書面)及び金融商品取引法第37条の4(契約締結時交付書面)を電子メールにて送信することを承認する。 なお、ご希望により郵送にて送付することも可能。 |
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